病院で入院する場合に「特別室料」や「小室料」など、いわゆる「差額ベッド代」というものを徴収される場合があります。
これは特殊な治療や環境を要する場合がある時に、患者さんの同意のもとで徴収を許されているものです。(保険診療にはなりません。すべて実費となっています)
その徴収については厚生労働省が平成20年3月28日に通知した内容において明確になりました。(最下部にリンク)
私達は患者さまからの「つけとどけ」などを一切お断りすると同時に、「差額ベッド代」についても「命は平等」との理念の下に長年徴収をしていません。(またこれにかわるものについてももちろんございません)
定められた診療報酬のもとで地域に根ざした医療をおこなっています。
保医発第0328001号 平成20年3月28日